世帯合算
世帯で合算して申請することも可能です。
同じ医療保険に加入している家族の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えた場合には、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
対象者
- 同じ世帯で同じ医療保険に加入している方(70歳未満の方の場合、1回の自己負担額が21,000円以上のもの)が対象です。
対象期間
- 1ヵ月(1日〜末日)単位で合算できます。
- 申請期限は診療を受けた月の翌月の初日から2年以内です。
申請方法・利用方法
- 加入している医療保険の窓口に高額療養費の支給申請書を提出します。
例
所得区分「年収約370万〜770万円」のAさん(63歳、3割負担)ご夫婦の場合(自己負担額が80,100円を超えると高額療養費の支給対象となります)(「高額療養費制度」参照)

■ 自己負担限度額
80,100円+(80,000円(●●病院)+150,000円(◆◆薬局)+100,000円(▲▲病院)−267,000円)×1%=80,730円
■ 高額療養費支給額
99,000円−80,730円
=18,270円
18,270円が払い戻されます




