複数支払いの合算
複数の医療機関の支払いを合算することも可能です。
1人が同一月内に複数の受診で支払った自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えた場合には、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
対象者
- 1人で複数の医療機関を受診した方(70歳未満の方の場合、1つの医療機関に支払った自己負担額が21,000円/月を超える方)が対象です。
- 同じ医療機関の入院と外来の両方を受診した場合も対象になります。
- 大学病院等で医科と歯科、あるいは病院や診療所と薬局の両方を利用した場合も対象になります。
対象期間
- 1ヵ月(1日〜末日)単位で合算できます。
- 申請期限は診療を受けた月の翌月の初日から2年以内です。
申請方法・利用方法
- 加入している医療保険の窓口に高額療養費の支給申請書を提出します。
例
所得区分「年収約370万〜770万円」のCさん(45歳、3割負担)の場合(「高額療養費制度」参照)

※ 21,000円に満たないため、合算対象になりません。ただし、70歳以上は21,000円に満たなくても合算できます。
■ 自己負担限度額
80,100円+(200,000円(■■病院)+30,000円(■■病院)+400,000円(■■病院)+200,000円(▼▼病院)−267,000円)×1%=85,730円
■ 高額療養費支給額
249,000円−85,730円
=163,270円
163,270円が払い戻されます




