介護保険を利用されている方へ
高額医療・高額介護合算療養費制度
介護費との合算も可能です。
1年間に支払った医療費と介護費の自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分6)が払い戻されます。
対象者
- 医療保険と介護保険サービスの両方を利用している世帯が対象です。
- 同じ世帯で同じ医療保険に加入している方が対象です。
対象期間
- 8月1日〜翌年7月31日の1年間
計算対象外費用
- 医療保険のうち、月単位で支給される高額療養費、高額介護サービス費は対象になりません。
- 介護保険のうち、介護保険施設に入所した場合の居住費や食費、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修費や福祉用具の購入費などは対象になりません。
申請方法
- 自己負担額証明書を市区町村の担当窓口で取得します。
- 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書と自己負担額証明書を医療保険の窓口に提出します。
- 介護保険を利用している方と医療保険を利用している方へ、それぞれ高額介護合算療養費が払い戻されます。
注意事項
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で、対象期間(8月1日〜翌年7月31日)に転居などをしていない方は、自己負担額証明書は必要ありません。
詳しくは、ご加入の医療保険または介護保険(市区町村)へお問い合わせください
6) 501円以上の場合に限ります。
■ 自己負担限度額

7) 健康保険に加入している方(被保険者)の給与などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した額(加入している健康保険組合または協会けんぽ都道府県支部・年金事務所で確認できます)
8) 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
9) 対象世帯に70〜74歳と70歳未満が混在する場合、まず70〜74歳の自己負担合算額に「70〜74歳がいる世帯」の区分の限度額を適用したあと、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に「70歳未満がいる世帯」の区分の限度額を適用します。
10) 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。




